土地が狭いのですが、隣家に対しては何を注意すれば良いですか?
問題になるとすれば、隣家との距離になるでしょう。その場所の用途地域により違ってきますが、民法では原則として、その建物が隣地境界線から50cm 以上離すよう定められいます。
また、隣地境界線から1m 未満の距離で隣家がのぞける開口部や縁側がある場合、目隠しをするものが要りますのでご注意ください。長いお付き合いになるご近所ですから、住宅を建てる際は、事前に役所で各条例を調べておいたり、隣地境界線の位置をお互いに確認したりした方が良いでしょう。
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■土地のこと
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